土地に関する登記は測量とセットで行うものや現地調査のみで足りるもの等、様々なパターンがございます。 |
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申請に必要な書類をお客様からお預かりします。
(登記識別情報やその他必要な書類等) |
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市役所やその他官公庁から必要な資料があるか調査します。
(道路測量の資料や現況証明、固定資産評価証明書等) |
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実際に現地を調査して資料等に違いがないか、また測量が
必要か否かを判断します。(測量内容の詳細はこちら) |
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上記の調査を基に申請情報と図面、委任状を作成し、
捺印をお客様に頂いて法務局へ申請します。
(法務局の審査期間は約5日~10日間かかります) |
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表示に関する登記は完了です。引き続き所有権移転や抵当権
設定登記、相続登記をする場合は司法書士へ手続が移ります。 |
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土地地目変更登記とは現在、以前の土地の利用とは違う使い方をしている場合、例えば以前空き地だった土地に現在は建物が建っている…等、登記情報を現状の用途目的に変更する登記です。
特に田や畑だった場所に建築物を建てる場合は農地法の関係上、必ずこの登記をしなければなりません。
その他にも地目を変更することによって固定資産税の課税率が変わることもありますので、地目変更をする際はその前に土地家屋調査士へご相談をお勧めします。
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「畑を宅地分譲して売りたい」 「子供が自分の土地に家を建てるので、土地を半分に分けたい」
「親の土地を相続したので兄弟で分けたい」 「隣接地の越境物があるので土地をそのラインで分割したい」等
土地を別個に分けて法務局に新たに登記情報を登録するための手続を土地分筆登記といいます。
この登記を申請するにはその前提として測量をする必要があります。<<測量の詳細はこちら>>
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土地分筆登記は「土地を分ける手続」に対して「複数の土地を一つにまとめる手続」をするのが土地合筆登記です。土地の登記識別情報が多すぎてどれがどれだかわからない時や継ぎはぎのような土地で一つ一つを把握できない場合はこの登記で一つにまとめて整理することができます。
土地合筆登記はまとめたい土地に権利関係の登記がある場合、登記ができない場合がありますので、土地家屋調査士にご相談をお勧めします。
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地域にもよりますが、「法務局に編纂されている土地の登記情報」と「現地の面積」が一致しない場合があり、そのような土地の場合は上記記載の土地分筆登記を申請しても却下されてしまいます。
何故ならば仮に一致していない土地を分けても登記情報の合計面積が合わなくなってしまうからです。
そこで土地地積更正登記を申請して「現地」と「登記情報」の面積が一致するよう正しい情報に修正します。
この登記を申請するには正確に現地の面積を測ることがその条件となるため、土地分筆登記と同じく測量が必要になります。<< 測量の詳細はこちら >>
土地の固定資産税は登記情報を基準に計算されています。現地の面積と登記情報に違いがあると、実際使用している土地の面積以上に固定資産税を支払ってしまっている可能性もあるかもしれません。
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