建物に関する登記にも様々な種類の登記があります。その中でも代表的な登記についてご紹介致します。 |
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申請に必要な書類をお客様からお預かりします。
(建築確認済証・工事完了引渡証等) |
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登記事項証明書や公図等で現地の登記情報を調査します。
申請に必要なお客様の住民票を職権で取得します。 |
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実際に現地を調査して資料等に違いがないか、
建物が登記できるものであるかを確認します。 |
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上記の調査を基に申請情報と図面、委任状を作成し、
捺印をお客様に頂いて法務局へ申請します。
(法務局の審査期間は約3日~7日間かかります) |
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表示に関する登記は完了です。引き続き所有権保存や
抵当権設定登記をする場合は司法書士へ手続が移ります。 |
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「建物を新築した」
「建物に抵当権等を設定しようとしたら未登記だった…」
「建物を相続したが未登記だった…」
「建物を売却しようとしたら未登記だった…」etc
上記のような場合には建物表題登記が必要になります。
これは法務局に建物の現状を登記情報の表題部に登録するための手続です。この登記がなければ権利に関する登記(所有権保存や抵当権等)をすることができません。
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建物表題部変更登記とは建物を新築した後、増築や改築などをして屋根・構造・床面積等、建物の現状に変化が生じた場合は法務局に登録されている登記情報を変更することをいい、特に増築費用を金融機関等から融資してもらう場合は増築後の登記情報の反映を融資条件とすることが大半なので、この登記が必要になります。
建物表題部更正登記は建物表題部変更登記とは若干異なり、登記した内容が誤っている場合にそれを正すことが目的の登記です。
変更登記や表題登記同様、この登記をしなければ権利に関する登記をすることができません。
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建物を取壊して建て替えや土地を売地として出す場合、その取壊した建物の登記情報はどうなるのでしょうか?実は所有者だった方が抹消する申請をしない限り、原則そのまま登記情報は残り続けます。
もし、その土地に建替えで新築の登記をした場合、登記情報は「新旧二軒の建物が現状その土地に建っている」ということになってしまうのです。
また土地の売却時にこのような古い登記情報が残っていると、申請義務者の所有者が死亡や所在不明であったり滅失登記の申請が困難になってしまうこともあります。
滅失登記はいつから固定資産税がかからなくなったかを市区町村が把握する手段にもなりますので、早い時期に申請することをお勧めします。
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上記以外にも車庫・物置等の附属建物の登記や二世帯住宅等の建物区分登記、建物同士を増築で一つにした場合の建物合体登記等様々な登記があります。「その建物にはどのような登記が必要になるのか?」疑問に思うこと、迷うことがあればお気軽に土地家屋調査士へご相談下さい。
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