札幌市西区の土地家屋調査士です。土地・建物の表題部に関する登記 測量はお任せください!
札幌市西区の土地家屋調査士です。土地・建物登記(表題・表題部変更・滅失等)、測量(用地確定・分筆・合筆・地積更正・境界確定・境界標復元)、敷地調査等はお任せ下さい。
土地家屋調査士とは一言でいうと「土地建物のお医者さん」です。
お客様の代理人として土地や建物の現況を調査し、新築建物や土地を分けることによってできる新たに生まれた土地の
情報を法務局へ申請する
こと、そして法務局にある土地建物の情報を記録した「登記簿」と比べ、違いがあるならばその
登記簿を正しく直し
、土地の境界標が紛失してしまった時は資料等を集め、その
境界を直す(復元する)
測量等、「表示に関する登記」の専門家であり、法務省管轄の国家資格者です。
※所有権保存・移転や抵当権等の「権利に関する登記」の専門家は司法書士になります。
具体的な業務内容は左のメニュー「土地登記・建物登記・測量」をクリックしてご覧ください。
また筆界特定制度やADRという制度が近年新たに加わり、更に業務範囲が広がりました。(下記詳細)
筆界特定制度」という言葉をご存知ですか?
平成17年に施行された制度なのですが、法務局へよく足を運ぶ方以外はあまりご存知ないかもしれません。簡単に説明しますと、この制度は法務局の「筆界特定登記官」が私たちのような専門家の筆界調査員の調査を基に
「不明瞭な土地の筆界(範囲)を特定する」
というものです。
<<詳細はこちら>>
これは主に当事者間の筆界の主張場所が一致しない場合等に活躍する制度なのですが、あくまでも筆界を探し出し「特定」することであり、「確定」ではないということにご注意下さい。
私たち土地家屋調査士はお客様の相談役兼代理人となって法務局へ資料の提出や意見を述べる等、申請手続きのお手伝いを致します。
上記の筆界特定制度で筆界を特定することはできたが、結局確定までには至らなかった…そんな場合、今までは民事訴訟を起こして境界問題の解決を図る他、手段はありませんでした。
しかし裁判というものは時間と費用が膨大にかかってしまうものです。
そこで登場したのが「当事者間による交渉」と「裁判所による裁断」の中間に位置する
ADR:裁判外紛争解決手続
という制度で、「当事者間による交渉」と「裁判所による裁断」との中間に位置するもので、土地家屋調査士と弁護士が協働して相談業務及び調停業務を行います。
この制度の最大の特徴は民事訴訟に比べて
①「費用を少なく」 ②「期間が短く」
そして
③「境界の専門家、土地家屋調査士と裁判の専門家、弁護士が協働して相談業務や調停業務を行う」
というものです。
境界のトラブル…そんな時は裁判よりもまず、
「さっぽろ境界問題解決センター」
にお問い合わせ下さい。
【パンフレット】 PDFダウンロード(10.32MB)
当事務所では法務大臣から民間紛争解決手続き代理関係業務の認定(543001号)を受けております。
ADR認定調査士としてお客様を全力でサポートし、紛争の解決に務めます。
大きな地図は
こちら
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