Q1 |
以前あったお隣との境界標が無くなってしまったようです。このままの状態だと何か問題が起こりますか?また問題があるならばどうすれば良いでしょうか?
|
A1 |
境界標はお隣との境界を明確にする大切なものです。今後境界に関するトラブルに発展する可能性もありますので、どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談の上、「境界標の復元」をすることをお勧めします。 <<詳しくは こちら>>
|
|
Q2 |
土地の売却をしたいと思っているのですが、その土地の境界や面積が実際に登記記録と一致しているか心配です。どうしたら良いのでしょうか?
|
A2 |
土地を売却する時、境界標がある場合でも位置がずれていると辺長や面積が登記記録と 一致しない場合があります。このままの状態で売却してしまうと、今後買い手との間でトラブルの原因になります。
この場合「用地確定」を行った上で境界標の復元、または「土地地積更正登記」を申請します。
|
|
Q3 |
農地の転用許可書を受けて畑に住宅を新築しました。しかし融資を受ける際、登記記録を見ると地目が畑のままだったのですが、どうして農地転用許可を受けても地目は宅地に変更されていないのでしょうか?
|
A3 |
農地の転用許可は住宅用地としての使用を都道府県知事が許可するものであり、その状態ではまだ宅地とは呼べません。実際に建物が建築された時点ではじめて宅地となり、「土地地目変更登記」を申請して地目を「宅地」へ変更できるようになります。
|
|
Q4 |
私の住んでいる場所は4つの土地に分かれています。近々その土地を売却する予定なのですが、登記記録が複数あるため判りにくいです。
売却にも影響がでそうなので、まとめて一つの登記記録にできませんか?
|
A4 |
「土地合筆登記」をすると登記記録を1つにまとめることができます。ですが、合筆登記ができる土地の条件があり、すべての土地が合筆できるわけではありませんので土地家屋調査士にまずはご相談することをお勧めします。
|
|
Q5 |
父親が亡くなりました。生前父は土地を所有しており、それを相続して兄弟で半分に分けることにしたのですが、どうしたら良いのかわかりません。
|
A5 |
この場合様々な相続のケースがあり、①単純に法律で持分が決まる場合、②遺産分割協議書を相続人全員で作成して持分をそれぞれ決める場合、③遺言で持分が決まる場合などがあります。
上記のようなケースでの相続の流れは②が多く、第一に作成された遺産分割協議書に基づき「土地分筆登記」を相続人から申請し、実際の土地を分けた後、第二にその土地を誰が相続するのかを所有権移転登記を申請して決めます。
|
|
Q6 |
自分の所有地の一部を売却したいのですが、どのような手続が必要ですか? |
A6 |
土地の一部を売買をするにはまず売却する部分を現在の登記記録から切り離さなければなりません。そこで必要になるのが「土地分筆登記」です。この申請で売却する範囲が分割されるとその範囲の登記記録が新たに作成されます。これによって売買(権利)に関する登記をすることが可能になります。
|
|
Q7 |
私の土地の境界が直線ではなく曲がっています。お隣と相談したところお互いの土地の一部を交換して境界を直線にしようということになりました。
隣地同士が納得したことなので土地の一部を交換できますか?
|
A7 |
土地の筆界は「公法上の境界」といわれており、土地所有者間で決めたり変えたりすることはできません。仮に隣地同士の承諾があったとしても、今後土地の売買等があった場合、その承諾した境界で売却することはできません。また世代交代をした後のトラブルの原因ともなります。土地の交換をするには法務局へ「土地分筆登記」を申請し、所有権移転登記で所有権を交換して下さい。
|
|
Q8 |
「用地確定」「境界確定」はどのように行われるのですか? |
A8 |
境界が確定するまでの業務の流れは<< こちら >> |
|
Q9 |
「用地確定」「境界確定」についてお隣から境界の立会を求められました。立会をしなければいけないのでしょうか?
|
A9 |
義務ではありませんが、立会いに応じることをお勧めします。その理由は今後の境界に関する トラブル防止や隣接所有者との境界を明確にできるからです。また立会は土地家屋調査士が 行いますので境界について不明な点等があればご遠慮なく説明をお求め下さい。
|
|
Q10 |
最近お隣との境界線上にブロック塀を設置しました。ところが後日、お隣が「測量をしたらお宅の塀が越境している」といわれました。
境界線には以前から 境界標もあり、塀はその境界線の内側に設置しているので正直納得できません。
|
A10 |
境界標は登記記録、地積測量図、その他資料に基づいて設置されていますが、以前の測量より現在の測量は技術が 向上しているため、より正確に境界のポイントを示すことができます。そのため古い境界標は現在の測量技術で位置を特定すると、ずれた状態で設置されてしまっていることがあります。
古い境界標を信用して境界線ぎりぎりに工作物を設置すると、このような越境問題が起こる可能性がありますので、工作物を境界線に設置する前にまず土地家屋調査士へご相談下さい。
越境物自体は 通常筆界確認書の中に「越境」部分を明確にし今後、建替え等の折に境界線内に工作物を後退すると特約事項をもうけ、隣接地同士の争いにならないようにするのが一般的です。
土地の使用に支障のある越境物以外は直ちに解体ということにはなりません。
|